こんにちは、わたぞう(@asahitv)です。
先日、ハローワークに行ってきました。記事を書いた以来なので約一ヶ月ぶり。
上記の記事でも書きましたが、認定日というものがあり、定期的に就職活動の状況を伝えないと雇用保険の失業手当を受給できないのです。
認定日の前に内定出た場合って失業手当ってでるの?
ただ僕はハローワークに行く前に気になることがありました。
初めての認定日の前に内定が出たので、これ認定されんのか?(失業手当がでるのか)
事前に電話して聞きましたが、問題ないようでした。
正確に言うと初めてハローワークに申請を出した日から待期期間を終えて、転職する前日まで出るようです。(つまり待機期間は除きます)
なので、退職したら一日でも早く申請は行ったほうが良いです。
僕の場合はGWを挟んだので、まるまる1週間無駄にしたあとに申請し、待機期間があったので、一ヶ月どころか半分の2週間分くらいしかでていません。
無収入の僕にはとても大切な手当なので、めちゃくちゃ助かりますが、
早く転職することで、失業手当的にはほとんど恩恵をうけることは出来ませんでした。
早期就職した場合「再就職手当」
早く就職をしたら損をするような気がしますね。
でも実はそうではないんです。
そういった早期就職した場合には再就職手当というものが存在します。
再就職手当は失業手当を受給している状態で、早期に就職出来た人に限り、
残りの受給期間に応じて手当がでる(割合は減る)という仕組み。
残りの受給期間
受給期間が全体の2/3残っている場合:日数分の70%
受給期間が全体の1/3残っている場合:日数分の60%
例えば、一日5,000円の受給資格がある方がいたとします。
通常の計算だと5,000円×31日 = 155,000円
受給資格3ヶ月の方で、2ヶ月まるまる残っている方
155,000円×0.7 =108,500円
108,500×2ヶ月 = 217,000円
※ざっくりの計算なので、詳細はハローワークにお尋ねください
つまり、20万円オーバーもらえるのです。一日の金額が高い人は結構な額になります。
もちろん年齢が高い方は期間が長いはずですし、会社都合で解雇、または解散になった人はもらえる期間が長いはずなので、それなりに高額になります。
再就職手当を受給するための条件に僕は入っているの?
再就職手当の存在自体は知っていたのですが、今回のケースはどうなんだろう?と思って前日調べてみました。
すると再就職手当を受給するには、8つの条件がありました
手続きしたらもらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に書いてありました。
再就職手当の受給資格条件
- 就職日の前日まで失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること
- 1年を超えて雇用が見込めること(例:6ヶ月の派遣契約、派遣が予定されているトライアル雇用、1年以下の雇用契約で一定の目標が設定されている場合はダメ)
- 採用の内定が受給資格決定日以後(最初の申請)であること(再就職手当を不正に受け取るために、内定を受けていることを隠して申請してない人)
- 待期期間が経過した後に仕事についた人
- 離職理由により給付制限を受けた場合、「待期」満了後の1ヶ月目はハローワークもしくは許可・届け出をしている職業紹介会社の紹介で就職を決めること
- 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 雇用保険の被保険者となっていること。
とありました。
今回のケースでは基本クリアしていたんですが、気になるのは赤字で書いてある5番です。
1ヶ月目はハローワークが、届け出をだしている業者からの紹介で就職を決めること!!?
え?なにそれ?
ハローワークが紹介している会社だけってこと?
これには焦りました。
今回はまったく違うからです。
でもよく見てみると、離職理由により給付制限と書いてあります。
ネットで調べてみると、「自己都合」退職による3ヶ月の給付制限がある場合と書いてあります。
僕の場合は、「会社都合」なので、該当しません。
そうなら、自己都合の場合って、詳しく書いてほしい。。。分かりづらい。。
これって大丈夫なのかな~??
電話で聞いてみたら多分大丈夫だと思うけど、他の条件があるので、窓口で相談してみてくださいと言われました。
次の認定日は入社日の前日にいかないといけないのですが、
窓口で相談したら、その時に審査するのでわかりますと言ってました。
うむ~~。なかなか高額になるので、受給できるのか。。ハラハラです。。
ではまた